会員規約

第1条(会員とその種別)

  • この規約で会員とは、パッシブハウス(躯体の断熱性能と日射の有効利用で居住性を高め 設備利用を最少にした、総合的に高品質で経済的な省エネ住宅及び建造物)を研究し、省 エネ建造物の日本国内における普及に寄与するという、一般社団法人パッシブハウス・ジ ャパン(以下「当協会といいます。」)の目的及びその取り組みに賛同し、本規約を承認の 上、入会を申し込んだ法人及び個人のうち、当協会が入会を認めた方をいいます。
  • 会員は工務店会員、設計事務所会員、メーカー会員、特別会員、その他一般会員 以上の 5 種に区分されます。

第2条(会員の年会費および入金)

  • 会員は当協会に対し、当協会が通知した期日(毎年4月末日)までに、表 1 に定める所定の年会費を支払うもの とします。年度は4月1日より3月31日までとし、入会年度の年会費は月割(表1参照)とします。また入会時に年会費と同額の入会金を合わせて納めるものとします。工務店会員はその事業規模によっ て定められた年会費を納めるものとします。
  • 会員となるには当協会所定の申込書に登録内容を記載のうえ、当協会宛に郵送、または電 子メールによる申込み受け付け後、事務局の審査承認を経て、下記に指定する銀行口座に 年会費を振込むこととし、これをもって会員登録をさせて頂きます。尚、入会申込を 受理し、一定期間が経過しても下記に指定する口座に送金が確認されない場合は、入会申込の取り消しとさせていただきます。
    お振込み口座
    銀行名:三菱UFJ銀行 鎌倉支店
    預金科目:普通
    口座番号:0044710
    口座名義:一般社団法人パッシブハウス・ジャパン
  • 年会費は退会の届出がない限り一年毎に自動更新されるものとします。
  • 納入された会費は、いかなる理由があっても返還しない。

第3条(退会および除名)

  • 会員は当協会あて所定の退会届を提出することにより、いつでも退会することができます。
  • 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失します。
    1.  退会したとき。
    2.  成年被後見人又は被保佐人になったとき。
    3.  個人会員については死亡又は失跡宣言を受けたとき。 
    4.  法人会員については解散又は破産したとき。
    5.  会費を納入せず、督促後なお会費を二ヶ月以上納入しないとき。
    6.  当協会の名誉を棄損し又は当協会の目的に反する行為をしたとき。
    7.  暴力団の構成員又は準構成員あるいは暴力団を背景とした企業活動を行い、その利益を暴力団に提供している企業またはその経営者であることが判明した場合。
    8.  罰金以上の刑(執行猶予付き判決を含む)に処せられたことが判明し、事務局において当協会の会員として相応しくないと判断された者。
    9.  その他正当な理由があるとき。
  • 前項により除名が議決されたときは、その会員へ通知するものとします。

第4条(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)

会員が第3条の規定によりその資格を喪失したときは、当協会に対する権利を失い、義務 を免れます。ただし、会員がその資格を喪失しても、当協会にすでに納入した年会費等その他の拠出金は、理由の如何を問わず返還しないこととし、会員は未履行の義務は免れる ことはできないものとします。

第5条(特典)

  • 会員は会員種別により、当協会が提供する特典を利用することができるものとします。
  • 会員は、当協会が必要と認めた場合、その特典の提供を中止又は内容を変更することがあ ることをあらかじめ承諾するものとします。

第6条(会費の使途)

第2条の会費は、毎事業年度毎に使途を公表するものとします。

第7条(届出事項の変更)

  • 会員は、当協会に届け出た法人名及び氏名、住所、電話番号及びメールアドレス等に変更 が生じた場合は、遅滞なく当協会所定の方法により届け出るものとします。
  • 前項の届出がないために当協会からの通知、送付書類その他のものが延着し、または到着 しなかった場合は、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。ただし、前 項の変更を行わなかったことについて、やむを得ない事情がある場合はこの 限りでないものとします。

第8条(電話又はインターネット等による取引等)

会員は当協会が定める所定のサービス及び特典等の申込み、当協会への問い合わせ、前条 に定める届出等を電話又はインターネット等によって行うことができるものとします。

第9条(管轄裁判所)

本規約について紛争が生じた場合、横浜地方裁判所を管轄裁判所とするものとします。

第10条(準拠法)

会員と当協会との諸契約は日本法に準拠し、同法に従って解釈されるものとします。

以上

表1 (年会費および入会金)

工務店会員
※工務店が対象6
万円/年(入会時月割額:5,000円/月)
設計事務所会員
※建築士及び設計事務所が対象
3万円/年(入会時月割額:2,500円/月)
メーカー会員
※建材メーカー・ハウスメーカーが対象
20万円/年(入会時月割額:17,000円/月)
特別会員
※研究機関やNPO団体等
3万円/年(入会時月割額:2,500円/月)
一般会員
※上記のいずれにも当てはまらない方が対象
6万円/年(入会時月割額:5,000円/月)

入会金は年会費と同額といたします。

一般社団法人パッシブハウス・ジャパン会員規約
PASSIVE HOUSE JAPAN